●公正証書遺言作成の流れと当事務所のサポート
- 推定相続人の確定
- 相続財産の調査
- 公正証書遺言の原案作成および公証人との打ち合わせ
- 公証役場で作成(日程調整のうえ、同行します)
- 証人2人が必要(うち1名は当事務所代表がお引き受けし、ご要望があればあと1名も法律専門家をご用意します)
●こんな方には遺言書の作成をお勧めします
@ 子供のいないご夫婦の場合
A いわゆる「おひとりさま」の場合
B 残された配偶者(例えば妻)に財産を多く相続させたい場合
C 介護をしてくれる子とそうでない子の相続分に差を付けたい場合
D 世話になった長男の嫁などの法定相続人以外の人に財産を譲りたい場合
E 離婚・再婚によって相続関係が複雑である場合
F 内縁関係の場合
G 個人で事業をしている場合
H 福祉や教育などの特定の事業や団体に寄付したい場合 等々
遺言執行
公正証書遺言があっても、遺言者がその内容の確実な実現を見届けることはできません。そのため、遺言書の中に遺言執行者を指定しておくことが大切です。「遺言執行者」とは、『相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務』を持つ人です。
せっかく公正証書遺言を作っても、遺言執行者が指定されていない場合、相続開始後に家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てなければなりません。ぜひ遺言書作成時に遺言執行者を指定しておくようお勧めしています。
相続人のうちのおひとりを遺言執行者に指定されるケースがありますが、他の相続人と対立してしまうこともあります。専門家を遺言執行者に指定していただくのがよいと思います。当事務所も専門家・行政書士として、遺言書の中で遺言執行者にご指定いただきますと、責任をもって対応いたします。
相続手続き
人が亡くなると、相続が開始します。「相続財産」は、相続人が一人でない場合は、共同相続人全員の共有になります。
まず、遺言書の有無を確認することが必要です。遺言書がない場合、共有である相続財産を、誰がどの財産を相続するのか話し合って、「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。相続人全員の印鑑証明書を添付した「遺産分割協議書」がないと、被相続人の銀行預金の解約や不動産の名義変更をすることができないのです。
●相続手続きの流れと当事務所のサポート
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議書のたたき台作成および調印のお手伝い
- 遺産分割協議書の内容に沿って必要な名義変更、払戻しなどの手続き
- 不動産の名義変更などの他士業への取り次ぎワンストップサービス
※ご注意
当事務所では、相続人全員の方から上記3について、委任状をいただけない場合および既に争いになっている場合は、業務をお引き受けできませんし、また、途中で紛争状態になった場合は、業務を続けることができません。これらの場合、家庭裁判所の調停に移行することになり、ご要望があれば、提携の弁護士に引き継ぎます。
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