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遺言書作成支援


「うちは財産がほとんどないから」、「うちの家族は仲がいいから心配ない」
と笑って言われる方がほとんどです。

しかし、
5,000万円以下 約76%
1,000万円以下 3分の1以上(約34%)

という数字をご存知ですか?

これは、遺産分割で話し合いがつかずに家庭裁判所に申し立てられ、
調停が成立した令和元年の「遺産の金額別」件数の割合です。
「自分のところは大丈夫」と言えるのは“親”が生きているから――なのです。

遺言書がなかったら……      大変です!!

まず、誰と誰が相続人になるのか、遺産は不動産や預金、株式などで一体いくらになるのか、それらを誰にどのように分けるのか、残った配偶者(例えば、お母さん)がこれまでの住居に住み続けられるか、相続税はどうなるのか、不動産の登記はどうすればいいのか、解決しなければならない問題はたくさんあります。相続人全員が合意した「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

〇仲の良かった子供たちも、それぞれ家庭を持ち、ちょうど住宅資金や教育資金が必要になっていることも多く、お互いに譲り合うより「今の時代は、兄弟姉妹はみんな平等」と主張する、それが昨今ではないでしょうか?

○誰にも訪れる「相続」を「争」続にしないためには、法律的に有効な遺言書を作成し、相続が発生するまで「安全・確実」に保管しておくことです。この要件を満足するのは、遺言・相続に精通した、私たち・行政書士のサポートで「公正証書遺言」を作成しておくことです。なお、遺言書を作成された後でも、ご自分の財産は当然ご自分で使うことができますので、ご安心ください。
○令和4年の1年間に公正証書遺言を作成した件数は、11万1977件(公証人連合会)に達しました。平成25年は9万6020件でしたので、この10年で約1.17倍になっています。


●公正証書遺言作成の流れと当事務所のサポート
  1. 推定相続人の確定
  2. 相続財産の調査
  3. 公正証書遺言の原案作成および公証人との打ち合わせ
  4. 公証役場で作成(日程調整のうえ、同行します)
  5. 証人2人が必要(うち1名は当事務所代表がお引き受けし、ご要望があればあと1名も法律専門家をご用意します)


●こんな方には遺言書の作成をお勧めします
@ 子供のいないご夫婦の場合
A いわゆる「おひとりさま」の場合
B 残された配偶者(例えば妻)に財産を多く相続させたい場合
C 介護をしてくれる子とそうでない子の相続分に差を付けたい場合
D 世話になった長男の嫁などの法定相続人以外の人に財産を譲りたい場合
E 離婚・再婚によって相続関係が複雑である場合
F 内縁関係の場合
G 個人で事業をしている場合
H 福祉や教育などの特定の事業や団体に寄付したい場合  等々




遺言執行


公正証書遺言があっても、遺言者がその内容の確実な実現を見届けることはできません。そのため、遺言書の中に遺言執行者を指定しておくことが大切です。「遺言執行者」とは、『相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務』を持つ人です。
せっかく公正証書遺言を作っても、遺言執行者が指定されていない場合、相続開始後に家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てなければなりません。ぜひ遺言書作成時に遺言執行者を指定しておくようお勧めしています。
相続人のうちのおひとりを遺言執行者に指定されるケースがありますが、他の相続人と対立してしまうこともあります。専門家を遺言執行者に指定していただくのがよいと思います。当事務所も専門家・行政書士として、遺言書の中で遺言執行者にご指定いただきますと、責任をもって対応いたします。




相続手続き


人が亡くなると、相続が開始します。「相続財産」は、相続人が一人でない場合は、共同相続人全員の共有になります。
まず、遺言書の有無を確認することが必要です。遺言書がない場合、共有である相続財産を、誰がどの財産を相続するのか話し合って、「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。相続人全員の印鑑証明書を添付した「遺産分割協議書」がないと、被相続人の銀行預金の解約や不動産の名義変更をすることができないのです。

●相続手続きの流れと当事務所のサポート
  1. 相続人の調査
  2. 相続財産の調査
  3. 遺産分割協議書のたたき台作成および調印のお手伝い
  4. 遺産分割協議書の内容に沿って必要な名義変更、払戻しなどの手続き
  5. 不動産の名義変更などの他士業への取り次ぎワンストップサービス

※ご注意
当事務所では、相続人全員の方から上記3について、委任状をいただけない場合および既に争いになっている場合は、業務をお引き受けできませんし、また、途中で紛争状態になった場合は、業務を続けることができません。これらの場合、家庭裁判所の調停に移行することになり、ご要望があれば、提携の弁護士に引き継ぎます。

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成年後見・任意後見サポート


成年後見制度は、認知症、知的障害等によって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことにより本人を法律的に支援する制度です。

〇 法定後見
判断能力が既に低下してしまった方を対象に、補助、保佐、後見の3つの類型があります。
法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てをする必要があり、
後見人等は、家庭裁判所が審判で選任します。
〇 任意後見
まだ判断能力が十分にある方が、将来判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ任意後見人になってもらう人を決めて、その人と支援の内容について契約を結んでおくという制度です。どのような支援をお願いするか、あらかじめ任意後見人予定者との契約で決めることができるのが特徴です。
この任意後見契約は、公正証書によることが必要です。ご本人の判断能力が低下してきたら家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、その人が選任されたら任意後見が開始します。

※任意後見制度は、「見守り契約」、「財産管理委任契約」、「公正証書遺言」、「死後事務委任契約」などと組み合わせて
 活用していただくと、残されるご家族等のご負担を軽くすることができます。
 当事務所も行政書士として、任意後見契約をはじめとする諸契約を締結して安心な老後をサポートさせていただきます。 

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民事契約支援


私たちの日々の何気ない生活も多くの行政との係わりと、多くの法律の中で過ごしています。
何かを始めよう、何かを買おう、部屋を借りよう、等々意識しないけれど一つひとつが契約行為だったり、その中でトラブルに出会うことがあります。

そんなとき、お手伝いできるのが“身近な街の法律家”である行政書士です。




「本当は誰かいい人がいれば相談したいんだけど・・・」と思われるときは、ご連絡ください。フットワークよく、誠心誠意お客さま目線で、業務をお引き受けします。

・契約書・示談書作成、チェック
・内容証明郵便作成 など


許認可申請サポート


民事法務と同様、お商売を始めたい、何らかの事業を起こしたい、こんなとき、関係官公署に許認可申請をする必要があると思われましたら、ご相談ください。

・建設業
・宅建業
・産業廃棄物処理業
・倉庫業 など


会社設立・企業法務のサポート


会社設立をお考えの方、設立準備から、設立後の企業法務・コンプライアンス等について、お手伝いさせていただきます。
なお、各種補助金・助成金の申請についてもお手伝いいたします。

・株式会社
・合同会社
・NPO法人  など


このほか、次の業務もお手伝いします



・記帳処理・会計書類作成  など

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